相続すると葬式や遺品整理など手続きがありますが、どうやって手続きをするのか知らない方もいると思います。今回は相続する手続きについて紹介いたします。
まず初めに行うのは死亡届です。これは役所・役場に専用の用紙があってホームページからダウンロードできます。
また提出する際の届出人は同居した親族や同居人、管理人など近い人ではないといけません。期間は死亡を知った日から1週間以内に届出を提出いたします。ただ、海外で亡くなった場合は3か月以内となります。
死亡届を書く内容といたしましては、死亡した場所や本籍地、届出人の住所など記載しております。
死亡届と合わせて必要なの物が死亡診断書や検案書と呼ばれる検案した医師が発行する死亡を証明する書類の添付以外に届出の際に届出人の印鑑が必要になります。
死亡届が受理すると火葬許可証が発行されます。発行については死亡届を出すだけで許可書を発行する場合が自治体によって変わっていますので、ご注意ください。
また遺言書がある場合には家庭裁判所にて検認手続きを行う必要があります。また箱に閉まっているなど封印されている場合には、家庭裁判所にて相続人の立ち合いにもとで開封づる必要があります。
手続きには保険にもあります。国民健康保険は国民保険被保険者資格喪失届を自治体に提出して保険証を返還する必要があります。用紙については役所・役場に用意しているほかに市区町村のホームページからダウンロードもできます。
また期限については死亡した日から2週間以内となります。提出する際は死亡を証明するものや、届出人の印鑑が必要になります。
介護保険に入っている方もいると思います。その方は介護保険の資格喪失届を提出する必要があるため、各市区町村の役場・役所に用意されているほかにホームページからダウンロードもできます。期間は死亡した日から2週間以内ですが、要介護や要支援の認定を受けていない方は対象外となります。
このように手続きはとても複雑ですが、一つ一つ慎重に行えば終えることが出来るのでまずはやる行動を取ることが今後が負担が軽減できます。