遺品整理の作業完了後は、ほとんどの方が一安心すると思いますが、これで完了したわけではありません。それは、遺産相続の問題です。
基本的には、亡くなってから3か月以内に遺産相続について決めなければなりません。遺産相続するか、あるいは放棄するかなど、重要なことがあります。
相続の種類には、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。
①限定承認とは、故人の方が、借金が残っている可能性がある場合、相続財産の範囲内でその借金を引き継げることです。ただし、いくら借金があるかどうか調べて、相続人全員で家庭裁判所の方で申し出さないと、限定承認とはなりません。
②相続放棄とは、相続を一切放棄することです。
③単純承認とは、3か月以内に限定承認や相続放棄の手続きをしないことを条件で、いわゆる相続するということです。また借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
この手続きをするためには、ご親族の財産などを調べないといけません。財産というと、銀行の通帳やカードなどの貯金などを思いつきますが、他にもご自宅にある貴金属や、宝飾品などがありますので、遺品整理をする前に、ご家族でしっかりと探すことをしてください。
遺品整理や遺産相続の手続きが終わったら、不動産の名義変更(相続登記)を行います。これをしない場合、不動産に売却などが出来ないことになります。
その際に、必要な書類を遺品整理の時に見つけて、大切に保管するといいと思います。
遺産相続登記が完了しても、その家をどういった形で利用していくかなど決めていかないとなりません。最終的には親族の息子さんたちが住むか、家を賃貸物件にして家賃収入を得るか、家ごとを売却してお金に換えるかなどの3つの方法しかありません。
遺品整理のことを事前に決めておくととてもスムーズに進められます。
この手続きを済ませたら、遺産相続全て完了となります。
こうした遺産相続について、とても難しい問題でありますが、遺品整理をする中で一番トラブルが多いです。事前に家族や親族の方に相談することがトラブルを防げるポイントです。また遺産相続の手続きの仕方など事前に調べておくことで、どんな対応にもできると思います。また弊社でも対応できますので、ぜひご相談してください。