亡くなった後、親族は葬儀の手配や家の整理などの他に事務手続きなど多くの問題を抱える事があります。「死後事務委任契約」が全くされていない状況で残された親族が手続きを行おうとした場合、公的弁護士のイラスト(男性)機関や保険、銀行などに出向き、中には手続きがとても難解な金融機関等もあります。当然このような手続きに慣れていらっしゃる方はいない状況がほとんどですので親族総出で頭を抱えるご家庭もあるのではないでしょうか。そのような事にならないよう最近では元気なうちに行政書士・司法書士や弁護士に死後事務を委任契約をしておく方も増えているそうです。

 

また、その中でも最近増えているのがパソコンやスマートフォンといったデジタル情報処理のトラブルです。前と比べて今や生活に欠かせなくなったパソコンやスマートフォンは、写真やデータの管理、通信する際に使っている人が高齢者でもたくさんいらっしゃると思います。

ネット通販で購入したり、ユーチューブといった動画配信サービスを利用するなど、範囲が広がっていネットショッピングのイラストます。ほとんどのサイトがパスワードが必要となり親族の方ではログインができないため月額有料サイトに加入していた場合、解約が出来ないなどのトラブルやご本人が残した思い出の写真をご家族で見たいのに見ることができないといった事もあります。

そうならないためにもご自身で出来る事は生前に家族会議でデータの情報共有をしてパスワードといったメモを残すことがトラブルを防ぐポイントです。

 

しかしパソコンやスマートフォンはプライベートが強くあるものなので、どうしても隠したい内容のデータもあると思います。特定の状況になると指定されたファイルを消去してくれるソフトもあるようで保護フィルムの貼られたスマートフォンのイラストすが先にお話しした死後事務委任契約をしていればこういったデジタルの内容を消去するように依頼しておくことが出来ますので依頼先の弁護士等が全て処理をしてくれます。残された親族の方に見せたくない内容は隠すことができ、ご自身が納得している思い出だけを残すことが可能となるのです。

 

今回の件でまとめると、死後事務委任契約は葬儀の手配や公的機関の手続きなど多くカバーすることができるため残された親族の方々の負担を軽減するだけでなく、こうしたデジタル情報が特に増えているので自分自身のためにも、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

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