遺品整理は亡くなった人の自宅や部屋にあるものを回収する作業ですが、それと同時に法的対応が必要になっていきます。そこで今回は遺品整理に起こる法的対応について紹介します。

故人が使っていた物が多くご家族で片付けるのは難しいため業市役所のイラスト者に依頼をした方がいいと思います。しかし依頼する際にトラブルにより法的対応が必要になる例も少なくありません。法的対応とは故人が亡くなったときに役所などに関連する書類を提出のことです。

まず一番思いつくのは死亡届です。亡くなってから7日以内に所在地や本籍地、死亡した所といったどれかを近管轄する市町村役場に死亡届を出します。用意する物は医師から渡される死亡診断書や警察による死体検案書、届出人の印鑑が必要なので事前に用意をしましょう。また死亡届と同時に火葬許可申請書も提出をおすすめします。申請せずに火葬することは法律で禁止されているので、死亡届が受理し市町村長の許可が必要になります。世帯主で亡くなった場合、世帯主の変更の手続きをしなければなりません。手続きには亡くなって14日以内に住民異動届書を住んでいた市区町村役場に提出をします。

また保険や年金といったものも手続きをしないといけません。協会けんぽに加入してた場合は5日以内に日本年金機構に資格喪失届出を提出をしないといけません。また国民年金や厚生年厚生年金手帳のイラスト(オレンジ)金などは市町村役場の年金課か年金事務所に資格損失届出や年金受給権者死亡届、年金手帳などを提出をします。期限はそれぞれ国民年金は14日以内、厚生年金は5日以内となりますのでご注意ください。

また遺品整理の業者は家庭系一般廃棄物収集運搬の許可を持ってないといけないので、許可を得ずに遺品整理をすると法律違反になります。産業廃棄物の許可もありますが、遺品整理は主に家庭から出るごみのため産業廃棄物とは違うのでご注意ください。また遺品整理は主に不要品などが出ることがあるのでそのため古物商の許可が必要です。こちらも許可なく不要品を買い取ることは法律違反です。

故人が亡くなった時はすぐに死亡届や年金といった書類の提出が必要になってきます。通夜や葬式の際にするとさらに忙しくなるので、速めに出すことで今後のトラブルが防げたり負担も軽減することが出来ます。遺品整理の業者はほとんどが優秀であることは限りません。国や県に許可を得ずに遺品整理などを行っていることがります。法律を違反する業者は作業の質が低かったり、トラブルが発生する可能性が高いので事前に調べたり見積もりの際に確認することでトラブルを防げると思います。