生前贈与とは相続税の軽減対策、遺産の分割対策、納税資金対策といった相続対策に効果的で財産を渡す方法です。生前贈与にはあげる人と貰う人の双方の合意がないと成立できない契約なのでどちらかが知らないということはありません。年間で110万円までの贈与は非課税になるので節税の効果があるので親にとってはとても助かります。

また最近は教育資金の非課税の特例を使って孫に必要な教育資金を贈与する方法があります。教育資[無料写真] マイホーム資金のイメージ金の非課税の特例とは、2013年4月1日から2021年3月31日の期間限定で、通常は年間に贈与を受けた財産の合計金額が110万円を超えると課税になりますが、この特例を利用すると、孫や子供などの直系尊属への方で教育目的の一括贈与が合計で1500万円まで非課税にすることが出来ます。

教育を目的にする贈与は2種類あります。1つ目は、幼稚園や保育園から専門学校、大学、大学院までの教育機関に対して支払われる金銭のことで、授業料や学費、留学費用などが含まれます。2つ目は、学校以外で社会的通念上、教育を受けるために支払われるものとして相当と認められる金銭のことで、学習塾や予備校、水泳や習字といった習い事といった受講料のことをいいます。この2種類については上限が総額500万円までが非課税になるので注意が必要になります。

[無料イラスト] 書道中の女性しかしこの特例にはいくつが注意点があります。贈与を受ける側の人を受贈者といいますが、受贈者の前年の所得金額が1000万円を超えている場合にはこの特例を受けることが出来ません。また受贈者の年齢が23歳を超えると教育資金の一部が非課税の対象になってしまうため注意が必要です。さらに教育費用に利用したという証明が必要なため、領収書をもらうので取っておくことです。

さらにもし贈与をした人が教育資金の贈与を行ってから3年以内に亡くなってしまった場合は、贈与した金額のうち、死亡時に使いきれていない金額に関しては、相続財産に持ち戻して、相続税が課税されます。

教育資金の非課税の特例を利用する場合には金融機関を通して行いますので、銀行や信託銀行などで教育資金口座を開設し、金融機関経由で税務署に教育資金非課税申告書の書類を提出します。

[無料イラスト] 赤ちゃんを抱く母親と父親と祖母と祖父このように両親が一定の資産を持っているけど孫に何かしてあげたいと思っている方が要る場合は、孫への贈与をおすすめするのはいかがでしょうか。特例を利用することで非課税になるので節税の効果もあり、相続に活用することが可能ですのでぜひこの機会に一緒に考えてみてはいかがでしょうか。